• No : 3043
  • 公開日時 : 2020/12/16 15:10
  • 更新日時 : 2025/10/17 09:31
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教育訓練給付金を受けられる条件は?

教育訓練給付金を受けられる条件は?
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回答

受講開始日(=教材発送日)時点で雇用保険に加入している,または被保険者でなくなった日(離職した日)から1年以内である必要がございます。なお被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講開始ができなかった場合、その旨をハローワークへ申し出、許可されれば20年以内の延長もあります。

その上で、教育訓練給付金を受けられる条件は下記となります。  
 
<教育訓練給付金を初めて利用される方>
受講される教材の発送日時点で、雇用保険の加入期間が通算1年以上経過している方が対象となります。
原則として民間企業に勤めている(勤めていた)方が対象で、1年以上の離職者の方、自営業や公務員の方は含まれません。
 
<2回目以降の利用の方>
前回の受講から今回受講される教材の発送日時点で、雇用保険の加入期間が通算3年以上経過している方が対象となります。
また、前回の給付金支給決定日から3年以上経過している必要があります。

こちらから自分が教育訓練給付金の対象かをご確認頂けます。