教育訓練給付金の支給申請の方法は以下になります。 ※受講前~受講修了後までの流れと申請の方法をご説明致します。 <受講開始前> 教育訓練給付金対象講座のお申込み時に、「教育訓練給付金を利用する」旨の意思表示が必要となります。 ホームページ・ハガキでのお申込み共に、「給付制度の利用」に関する該... 詳細表示
失業給付の給付制限解除に必要な証明書を発行してもらえますか?
「給付制限解除に係る証明書」を発行いたします。 教材お受け取り前には発行いたしかねますので、教材お受け取り後にご連絡ください。 発行対象講座は教育訓練給付金の指定講座です。 発行ご依頼後、1週間から10日程でお届けいたします。 なお、制度に関するご質問については、管轄のハローワークへお問い合わせください。... 詳細表示
教育訓練給付金の教育訓練修了証明書発行依頼書の期限が過ぎてしまったのですが...
厚生労働省では「教育訓練給付金の支給申請は受講修了日の翌日から起算して1か月以内に行う必要がある」 と定められております。誠に恐れ入りますが、期限経過後の修了証明書の発行はできかねますのでご了承ください。 弊社からのスムーズな修了証明書の発行のためにも、受講修了後は速やかに「修了証明依頼書」の送付をお願いいた... 詳細表示
お申込みの際に教育訓練給付金を使用することをご明記ください。 標準学習期間内に講座を修了されましたら修了証明書を発行いたしますので、その修了証明書の日付から1ヶ月以内にハローワークに申請してください。 なお、教育訓練給付金の対象ではない講座もございますことを、あらかじめご了承ください。 詳細表示
教育訓練給付金(一般教育訓練)は一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)を給付してもらえる制度です。 詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。 教育訓練給付金についてはこちら 詳細表示
教育訓練給付金の申込タイミングは?今からでも申し込めますか?
教育訓練給付金を利用する場合は教育訓練給付金対象講座のお申込み時に、 「教育訓練給付金を利用する」旨の意思表示が必要となります。 <ホームページでのお申込みの場合> 「給付制度」の欄にて「利用する」へのチェックをお願いいたします。 <ハガキでのお申込みの場合> 同封の申込... 詳細表示
受講開始日(=教材発送日)時点で雇用保険に加入している,または被保険者でなくなった日(離職した日)から1年以内である必要がございます。なお被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講開始ができなかった場合、その旨をハローワークへ申し出、許可されれば20年以内の延長もあります。... 詳細表示
教育訓練給付金の利用に必要な領収書は、ハローワークへの提出書類として、受講修了後に弊社から送付の必要書類と同封してのお届けとなります。 なお、領収書は一通しか発行することができません。 そのため、受講修了前に領収書を発行してしまった場合は、ハローワークへ提出する領収書の発行ができず、教育訓練給付金のご利用がで... 詳細表示
職業訓練を受けながら、別の講座を受講して教育訓練給付金を受けることはできますか?
教育訓練給付金の対象となるかはお客様の状況、対象講座により異なります。 下記内容をご確認ください。 職業訓練は離職者が対象となるのに対し、教育訓練は在職者でも離職者でも受講可能です。 そのため、職業訓練と並行しての教育訓練の受講は可能ではありますが、対象となるかはお客様の状況、対象講座により... 詳細表示
在職中、職業に関する教育訓練を受けるために30日以上連続して無給の休暇を取得する場合、 休暇期間中に失業給付に相当する給付を受けることができます。 詳しくは管轄のハローワークおよび現在勤務している企業の担当者様へお問い合わせください。 詳細表示
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