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教育訓練給付金の支給申請の方法は以下になります。 ※受講前~受講修了後までの流れと申請の方法をご説明致します。 <受講開始前> 教育訓練給付制度対象講座のお申込み時に、「教育訓練給付制度を利用する」旨の意思表示が必要となります。 ホームページ・ハガキでのお申込み共に、「給付制度の利用」に関す... 詳細表示
教育訓練給付金制度の教育訓練修了証明書発行依頼書の期限が過ぎてしまったので...
厚生労働省では「教育訓練給付金の支給申請は受講修了日の翌日から起算して1か月以内に行う必要がある」 と定められております。誠に恐れ入りますが、期限経過後の修了証明書の発行はできかねますのでご了承ください。 弊社からのスムーズな修了証明書の発行のためにも、受講修了後は速やかに「修了証明依頼書」の送付をお願いいた... 詳細表示
教育訓練給付制度(一般教育訓練)は一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)を給付してもらえる制度です。 詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。 教育訓練給付制度についてはこちら 詳細表示
お申込みの際に教育訓練給付金を使用することをご明記ください。 標準学習期間内に講座を修了されましたら修了証明書を発行いたしますので、その修了証明書の日付から1ヶ月以内にハローワークに申請してください。 なお、教育訓練給付金の対象ではない講座もございますことを、あらかじめご了承ください。 詳細表示
職業訓練を受けながら、別の講座を受講して教育訓練給付金を受けることはできますか?
教育訓練給付制度の対象となるかはお客様の状況、対象講座により異なります。 下記内容をご確認ください。 職業訓練は離職者が対象となるのに対し、教育訓練は在職者でも離職者でも受講可能です。 そのため、職業訓練と並行しての教育訓練の受講は可能ではありますが、対象となるかはお客様の状況、対象講座によ... 詳細表示
教育訓練給付金を受けられる条件は下記となります。 <教育訓練給付金を初めて利用される方> 受講される教材の発送日時点で、雇用保険の加入期間が通算1年以上経過している方が対象となります。 原則として民間企業に勤めている(勤めていた)方が対象で、1年以上の離職者の方、自営業や公務員の方は含まれま... 詳細表示
教育訓練給付金制度の申込タイミングは?今からでも申し込めますか?
教育訓練給付金制度を利用する場合は教育訓練給付制度対象講座のお申込み時に、 「教育訓練給付制度を利用する」旨の意思表示が必要となります。 <ホームページでのお申込みの場合> 「給付制度」の欄にて「利用する」へのチェックをお願いいたします。 <ハガキでのお申込みの場合> 同... 詳細表示
教育訓練給付制度の利用に必要な領収書は、ハローワークへの提出書類として、受講修了後に弊社から送付の必要書類と同封してのお届けとなります。 なお、領収書は一通しか発行することができません。 そのため、受講修了前に領収書を発行してしまった場合は、ハローワークへ提出する領収書の発行ができず、教育訓練給付制度のご利用... 詳細表示
当講座は教育訓練給付金対象講座ではございません。ご了承ください。 詳細表示
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