「第二種電気工事士」は、日常生活に密接した電気工事に関する国家資格。
住宅や店舗など600V以下で受電する設備の新築・増改築時に、配線図通りに屋内配線を行い、コンセントの設置やアース施工などを行うのが、電気工事士の仕事です。
これら電気工事の作業は法律で基準が定められており、有資格者でないと行うことができません。
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